AJOCCについて
AJOCC(一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会)とは
このサイトは、日本国内のシクロクロス競技の普及発展、参加のための情報提供の場です。
1995年11月に「Cyclocross in Japan」として大会情報の発信や日本からのオピニオンを海外に伝えるために始まり、以後AJOCC(日本シクロクロス競技主催者協会)として事業を継続。現在は全国各地にシクロクロス大会が広がりを見せています。気軽に参加できるシクロクロス大会の運営、競技レベルの向上、公平なルールと全国共通カテゴリー制度の実現のために活動しています。
2016年8月より「一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会」として法人化し、発展的に継続していきます。
一般社団法人AJOCC定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会と称する。
2 この法人は英文で、Association of Japan Cyclo-Cross Organisersと表示し、略称をAJOCCと表示する。 - (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市二の宮3丁目16番地2に置く。
- (目的)
- 第3条 この法人は、AJOCC競技規則に従いシクロクロス競技を実施する大会主催者を統轄し代表する団体として、シクロクロス競技の普及振興と、シクロクロス競技者の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) シクロクロス競技大会主催者間の連携と調整を図ること。
- (2) シクロクロス競技大会の運営技術の向上及び普及に関する活動や研究。
- (3) シクロクロス競技に関する資料の収集、保存及びウェブサイト等による情報発信を行うこと。
- (4) Japan Cyclo-Cross(JCX)シリーズ戦を企画運営すること。
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
- (公告方法)
- 第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
- (種別)
- 第6条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した大会主催者又は大会主催団体。
- (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
- (3) 名誉会員 この法人に功績のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者。
- (正会員の要件)
- 第6条の2 正会員は、次の各号の要件を満たすものとする。
- (1) AJOCC競技規則に従ったシクロクロス競技大会の開催又は開催準備を行うこと。
- (2) 当法人の目的及び事業に協力し、主催者間の連携・調整に資する活動ができること。
- (3) 反社会的勢力と関係を有しないこと。
- (入会申込み)
- 第6条の3 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、別に定めるところにより申し込み、次に掲げる事項を記載した入会届を提出しなければならない。
- (1) 名称(個人の場合は氏名)及び所在地(住所)
- (2) 運営する主な大会
- (3) 代表者及び連絡責任者(団体の場合)
- (4) 当法人の目的、定款及び諸規程の遵守に関する誓約
- (入社)
- 第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、前条により申し込み、議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数の決議を得るものとする。
2 理事会は、入会を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。 - (資格の喪失)
- 第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1) 退社又は退会
- (2) 除名
- (退社及び退会)
- 第9条 正会員は、その理由を付した退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
2 賛助会員及び名誉会員は、退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。 - (除名)
- 第10条 第6条の会員が次の各号の一に該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める決議によって、これを除名することができる。
- (1) この法人の社員としての義務に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為のあったとき。
- (3) 第12条の分担金を2年以上滞納したとき。
- (会員名簿)
- 第11条 この法人は、会員の氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
- (分担金)
- 第12条 第6条の正会員は、別に定める分担金を毎年納入しなければならない。
2 既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第3章 社員総会
- (構成)
- 第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。なお、賛助会員も社員総会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権については第18条のとおりとする。
- (権限)
- 第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 事業計画及び予算、並びに事業実施報告及び決算の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 解散及び残余財産の処分
- (6) 前号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項
- (開催)
- 第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
- (招集)
- 第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- (議長)
- 第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
- (議決権)
- 第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- (代理)
- 第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
- (電磁的方法による招集通知及び議決権行使)
- 第19条の2 社員総会の招集通知は、当該正会員の承諾を得て、電子メールその他の電磁的方法により発することができる。
2 社員総会に出席しない正会員は、書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
3 前2項に定める電磁的方法の種類及び内容その他必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。 - (決議)
- 第20条 社員総会の決議は、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 - (議事録)
- 第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
- (役員の設置)
- 第22条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上8名以内
- (2) 監事 1名以上3名以内
3 前項の会長を法人法上の代表理事とする。 - (理事の要件)
- 第22条の2 理事は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
- (1) 当法人の目的及び事業に賛同し、その実現に協力する意思を有すること。
- (2) 反社会的勢力と関係を有しないこと。
- (役員の選任)
- 第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常任理事(置く場合)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は事務局を兼ねることはできない。
4 理事及び監事の選任手続(候補者、投票、当選決定その他)は、第23条の2から第23条の5に定めるところによる。 - (役員候補者の届出)
- 第23条の2 理事又は監事に選任されようとする者は、社員総会の日の14日前までに、次の各号のいずれかにより届け出るものとする。
- (1) 正会員本人による立候補
- (2) 理事会の推薦
- (3) 正会員2名以上の推薦
3 候補者名簿は、社員総会の招集通知に添付して通知する。 - (理事の選任方法)
- 第23条の3 理事の選任は、社員総会における投票によって行う。
2 投票は無記名とし、正会員(議決権行使者)1名につき、選任すべき理事の員数を上限として連記することができる。
3 有効投票の過半数の賛成を得た候補者を理事当選者とし、その数が選任すべき員数を超えるときは、得票数の多い者から順に、選任すべき員数に達するまでを理事当選者とする。
4 前項により選任すべき員数に達しないときは、不足する員数について決選投票を行い、過半数の賛成を得た者のうち得票数の多い者から順に当選者とする。
5 同票により当落を定め難いときは、議長が抽選によりこれを定める。 - (多様性の確保)
- 第23条の4 理事の選任にあたっては、性別、年齢、地域等の多様性の確保に配慮し、特定の属性に著しく偏らないよう努める。
- (監事の選任方法)
- 第23条の5 監事の選任は、社員総会の決議によって行う。
2 第23条の3第2項から第5項までの規定は、監事の選任について準用する。 - (補欠選任)
- 第23条の6 理事又は監事に欠員が生じ、法令又は定款所定の員数を欠くおそれがあるときは、理事会は速やかに臨時社員総会を招集し、補欠選任を行う。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。 - (理事の職務及び権限)
- 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ指定した順序によって、会長の職務を代行する。 - (監事の職務及び権限)
- 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 - (役員の任期)
- 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとする。
3 前2項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 - (役員の解任)
- 第27条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (報酬等)
- 第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
- (構成)
- 第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事の選定及び解職
- (利益相反等)
- 第30条の2 理事が当法人と取引をしようとするとき、又は理事若しくはその関係者が重要な利害関係を有する事項を決定しようとするときは、当該理事は、その事実を理事会に開示し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の審議及び決議において、当該理事は議決に加わることができない。 - (招集)
- 第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した副会長が理事会を招集する。 - (議長)
- 第32条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した副会長が理事会の議長となる。 - (決議)
- 第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 - (議事録)
- 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 会計
- (事業年度)
- 第35条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 - (事業報告及び決算)
- 第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (剰余金の不分配)
- 第38条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 事務局
- (事務局)
- 第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け事務局長を置く。
2 事務局長の選任及び解任は、会長が行う。
3 職員は、有給とする。
4 事務局に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第40条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数によって変更することができる。
- (解散)
- 第41条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる当法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
- (最初の事業年度)
- 第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成29年4月30日までとする。
- (設立時の役員)
- 第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 棈木亮二 岡本慎治 影山善明 熊本彰廣 矢野大介
設立時代表理事 矢野大介
設立時監事 矢野淳 - (設立時社員の氏名)
- 第45条 この法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
棈木亮二
影山善明 - (定款に定めのない事項)
- 第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
- (定款変更の施行日)
- 第47条 この定款は、令和8年6月23日変更し、同日から施行する。
組織概要
法人名
一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会
英語名 Association of Japan Cyclo-Cross Organizers
略称 AJOCC
設立日
2016年8月4日
理事(第11・12期)
会長(代表理事):影山善明
副会長(理事):上田尚徳
理事:大泉裕之・根本了慈・蜂須賀智也・森岡智之・横溝直樹・渡辺将大
監事(第11・12期)
棈木亮二・熊本彰廣・矢野淳
正会員(社員)
棈木亮二・上田尚徳・Andy Wood・大泉裕之・岡田祥昌・岡本慎治・柿沼章・影山善明・篠原尊敏・菅田純也・田辺隆文・冨久健太郎・西野匡持・根本了慈・蜂須賀智也・美並慎一・森岡智之・藪下基・山根大輔・横溝直樹・吉崎文彦・渡辺将大
賛助会員
岡崎亜里沙・小林輝紀・須藤大輔・須藤むつみ・茅野利秀・菱岡洋志・藤森啓次・藤森なおみ
問い合わせ先
公式ウェブサイト:https://www.cyclocross.jp/
E-mail:info@cyclocross.jp
運営について
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